特約を付記するのは、まだ一般的ではありません。しかし、訴訟社会のアメリカのように事細かに規定しておいたほうがいい面もあるので、日本も次第にそうなっていくはずです。が、これには販売業者や売り主側の了解が必要です。そして必ずしも買い主にとってオールマイティじゃない。「時間があれば解決するのに」つてときは有効ですが。本来、契約書や重要事項説明書は、消費者保護を目的に作られたものです。が、実際の現場では、買い主を保護する目的では作られていません。
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昔の不動産屋がワルすぎたんでしょう。悪用したんですねえ、これを。現在もそういう悪しき体質が業界全体に残っていて、とくに運用面ではついついそうなっちゃう。トラブル防止のマニュアルが各社にはありますが、その「トラブル」ってのはあくまで「業者にとっての」トラブルなんですよ。というわけで、ここで教訓その2.頭にしっかり叩き込んでおいて欲しいのは、「契約書や重要事項説明書は、業者の保身のためのもの。逃げ道を保証するための方便」ってことです。