「買い主は本契約締結後3週間以内に地盤調査をして、その結果、地盤補強に金200万円以上費用を生じることがわかったときは、契約を無償解除ができる」とかなんとか。また、別途「覚書」なんて書類を作ってごまかしちゃうことも多いですね。契約書に「特約」を付ける場合は、その仲介企業が売り主・買い主の間に入らなくてはなりませんが、「覚書」は仲介企業を抜いた売り主・買い主の当事者間の取り決めとなるので、なにかとスピーディーです。
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でも、こんなことを契約書に記載するのは、業者にとっては本末転倒な気もするんですよね。本来、契約書というのは、将来起こりうるトラブルを予見・想定して、それが発生したときの処理方法を事前に規定することで、いらぬ訴訟を(業者側か)防ぐためのもののはず。だいたい土地の契約書というのは、「瑕疵担保免責」としているところが多い。なにがあっても「買い主負担」が原則です。なのに、文章をわざわざ契約書に付記しておいて、実際に掘ってみたら「ガラ」(コンクリート片)がごろごろ出てきて、地盤の補強にお金がかかって……揉めるのは必至です。